受給者証(通所受給者証)取得について

受給者証(通所受給者証)の申請から交付までは、市区町村によっても異なりますが1~2ヶ月かかる場合があります。

それでは、実際に受給者証(通所受給者証)を申請・取得しサービスを開始するまでの流れをご紹介します。

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見学や相談は受給者証(通所受給者証)がなくても可能です。あらかじめ、利用したい施設(事業所)を探しておき、空き状況の確認や利用に向けた相談をしておくと、その後の手続きや契約もスムーズに進みます。
実際に、事前に施設への見学や相談を行ってから受給者証(通所受給者証)の申請をするよう呼びかけている自治体もあります。

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利用したい施設(事業所)が決まったら、お住まいの市区町村の担当課、または指定特定相談支援事業所へ利用相談を行い、申請手続きに進みます。

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申請書をはじめ、障害者手帳や医師などの意見書、マイナンバーカードなどの書類をそろえ、市区町村に申請します。
申請時に必要な書類の一つに障害児支援利用計画案があります。障害児支援利用計画案は相談支援事業所で利用計画案の作成をしてもらえます。または、セルフプランとして保護者や支援者が利用計画案を作成することもできます。

【児童発達支援・放課後等デイ(児発・放デイ) 】障害児支援利用計画って?作成方法やセルフプランについて

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市区町村の担当者と直接面接し、利用条件を満たしているか、希望する利用頻度などを聞き取る面接調査があります。
提出された利用計画案や申請書、面接で得た情報などから、支給の要否や支給量などが決定されます。

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審査の結果サービス利用が妥当だと判断されると支給決定となります。通所支給の決定通知書、支給量、通所給付決定を行った障害児通所支援の種類、通所給付決定の有効期間などが記載された受給者証(通所受給者証)が発行されます。